民事再生は以下のような流れで進みます。
申立
目次
弁護士などとの相談の結果、民事再生手続を選択することが決まったら、まずは裁判所に民事再生手続開始の申立てをします。
申立てをするための要件は、
(1)「破産手続開始の原因となる事実の生ずるおそれがあるとき」と
(2)「事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することができないとき」
とされています(民事再生法21条)。
まず、(1)のうち「破産手続開始の原因となる事実」とは、簡単に言えば、借金を返済する資力がなくなってしまいある程度の期間にわたって借金を返済することができなかったり、現在の借金の総額が全財産をもってしても返済できない額であったりする場合をいいます。
もっともこれらについてはあくまでも「おそれがある」場合でよいとされています。
(2)は会社の経営に絶対必要な財産を売れば債務を返済することができるけれども、その財産を売ってしまえば会社の事業が成り立たなくなってしまう場合を言います。
民事再生手続開始の申立てがされると、裁判所は原則として監督命令と弁済禁止の保全処分というものを発します。
監督命令によって監督委員が選ばれ、以後の再生手続については監督委員の監督を受けることになります。
弁済禁止の保全処分とは、申立以後に、申し立てた債務者が、ある特定の債権者に対して借金の返済をしたり、既に抱えている借金について担保を提供したりしてしまうなど、申し立てた債務者の財産が流出してしまわないために行われます。
こうして民事再生手続開始の申立をした後は、債権者に対して、申立てをするに至った事情や、今後の再生計画の大まかな概要について説明するための債権者説明会を開くのが通常です。
再生手続開始の決定
このように債務者からの再生手続開始の申立てを受けると、一定の場合を除いて裁判所は再生手続開始決定をします。
既に説明したとおり、民事再生は原則としてこれまでの会社の経営陣がそのまま続投することができる手続ですが、裁判所がこれまでの財産の管理や処分などの経営が不適当と認める場合には管財人を選任することがあり、この場合には会社の旧経営陣は財産の管理・処分をする権利を失うことになります。
再生計画案の作成
こうして裁判所が再生手続開始決定をすると、今後債務者が再生していくために、借金を圧縮し、減額された借金を債務者が返済していくための再生計画案を作ることになり、そのために、債務者が負っていた借金を調査した上で確定し、併行して債務者の財産も調査することとなります。
再生計画案の提出から決議・認可まで
再生計画案が作成されると、裁判所に提出することになります。
提出された再生計画案は、債権者による決議に回され(債権者集会といいます。)、この債権者集会で可決された場合、一定の場合を除いて裁判所によって認可という決定がされます。
この認可決定が確定すると、それまで抱えていた借金は再生計画に定められているように変更され、今後はその計画に従って返済していくことになります。
一方、債権者集会において、最終的に再生計画案が可決されなかった場合、再生手続が廃止されます。このとき裁判所によって破産手続開始の原因となる事実があると認められた場合、裁判所の職権によって破産手続開始決定がなされてしまいます。
このため、再生計画が債権者によって可決されるかどうかは、事業の再生において非常に重要なポイントとなります。
再生手続の終結
こうして裁判所によって認められた再生計画が遂行されたり、再生計画の認可決定が確定した後3年を経過すると、裁判所によって再生手続の終結の決定がされます。
これによって再生手続における裁判所の関与が終了します。
民事再生の類型について
民事再生においては、その方法として、自分の今後の収益によって再生することのほかにも、債務者の事業の一部または全部をスポンサーに売り渡すことによって、その代金を返済資金に充てることもできます。
このように民事再生において強力なスポンサーがついた場合には、法的手続のデメリットである倒産したというマイナスイメージも回復することもでき、会社の早い立て直しが可能になります。
そこで、民事再生において事業譲渡をすることを前提に、申立てより前にスポンサーを定めておく「プレパッケージ型」という方法が多く行われています。
この場合には、申立てによって会社の信用が下がることを極力防ぐことができ、より早期の再生を図ることができます。