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事業譲渡によって、譲渡会社の事業が譲受会社に承継されることになります。
しかし、事業譲渡はあくまで取引法上の契約であるため、事業譲渡によって、資産や負債が当然に譲受会社に引き継がれるわけではありません。
そのため、事業譲渡の対象となる資産や負債を譲渡会社から譲受会社に承継させるためには、個別に移転手続が必要となります。
そこで、以下では、主な資産及び負債の移転手続について説明します。
売掛金の承継
目次
譲渡会社が、第三債務者に対して有する売掛金を譲受会社に譲渡するためには、通常の債権譲渡と同様に、譲渡会社から第三債務者に対して、譲渡する旨の通知をするか、第三債務者から承諾を得ることが必要です。
また、債権の譲渡を第三者に対抗するためにも、確定日付のある内容証明郵便等で第三債務者に対して債権譲渡の通知を行うか、第三債務者に債権譲渡契約書に譲渡を承諾する旨記名捺印してもらい、その後公証役場にて確定日付の印を押してもらうというような手続を取ることが一般的です。
動産、不動産の承継
動産・不動産を含む場合には、その所有権の移転手続が必要となります。
この場合、所有権自体は当事者の意思表示だけで移転しますが、それを第三者に対抗するためには、動産については占有、不動産については登記といった対抗要件を備えなければならないことは、通常の取引と同じです。
登記等対抗要件を備える際には費用がかかりますので、譲渡会社と譲受会社のどちらが費用を負担するのかはあらかじめ事業譲渡契約書に記載しておくことが望ましいといえます。
前述しましたように、事業譲渡によって、譲受会社が当然に譲渡会社の債務を負うわけではありませんので、買掛金といった債務を譲受会社に移転させるためには譲受会社が債務引受をする必要があります。
この債務引受には以下の2種類があります。
(1)免責的債務引受(譲渡会社の債務が免除され譲受会社のみが債務について責任を負う債務引受)
(2)併存的債務引受(譲渡会社と譲受会社がともに債務を負担し、保証に類似した債務引受)
(1)免責的債務引受の際には、譲受会社に資力がなかった場合、債権者を不当に害するおそれがあるため債権者の同意が必要となります。
労働契約の承継(従業員の引き継ぎ)
事業譲渡の際には、その事業に精通した譲渡会社の社員を譲受会社としても欲しいでしょうし、先に述べました事業と従業員を守るために事業譲渡を行うのであれば、譲渡会社としても従業員を譲受会社で勤務させたいと思うでしょう。
そこで、以下では事業譲渡による従業員の引き継ぎについて説明したいと思います。
前述のように、事業譲渡するといっても、事業に属する個々の資産を譲渡するためには、個々の資産毎に個別に契約や移転手続を行うことが必要です。そのため、事業譲渡によってその事業に関係していた譲渡会社の従業員が譲受会社でも当然に勤務するということにはなりません。
譲渡会社から譲受会社へ従業員を引き継ぎたいときには別個に労働契約を締結する必要があります。
つまり、事業譲渡の際にも、譲渡会社を辞めたのちに、譲受会社で新たに採用されるというように通常の転職と同様の手続が必要になってくるのです。
そして、譲受会社で勤務することに対して、各従業員の同意も当然必要となってきます。
したがって、譲渡会社から譲受会社に従業員の引き継ぎをする場合には、まず譲渡会社と譲受会社同士で従業員の引き継ぎを定めるとともに、当該従業員が譲受会社で勤務することに同意することが必要です。
また、従業員の引き継ぎがなされたとしても、譲渡会社の勤務条件が譲受会社でもそのままあてはまるわけではなく、勤務条件についても、譲受会社と従業員との合意によって具体的に定められることになります。
契約上の地位の承継
事業譲渡によって、譲渡会社から譲受会社に契約上の地位を移転する場合には、その契約における譲渡会社の相手方から、移転について承諾を得ることが必要です。
例えば、譲渡会社が倉庫を賃借しており、この倉庫の利用権を事業譲渡の対象の一つとして移転するためには、倉庫の賃貸人から同意を得て、譲渡会社から賃借権を譲り受ける必要があります。
この場合、賃貸人の承諾を得ずに賃借権を譲渡してしまうと無断譲渡として、賃貸人から賃貸借契約の解除を主張されるおそれがありますので、事業譲渡契約にあたって注意することが必要です。